コロナ禍で3社合併。新会社でのパワハラ環境の体調不良は労災申請できる?【法律相談】(Suits-woman.jp) - Yahoo!ニュース
堅実女子のお悩みに、弁護士・柳原桑子先生が答えます。今回の相談者は飯島幸恵さん(仮名・30歳・IT関連会社勤務)。 「私の会社はコロナ禍で業績が悪化し、3つの会社が合併しました。それまではアットホームで楽しくて、目標に向かって社員が頑張る会社で、労働環境はとてもよかったと思います。 しかし、3社合併により別の会社のようになってしまいました。うちの会社の業績はよくはなかったのですが、悪くもありませんでした。それなのに、合併された別の会社のルールが適応されて、労働環境が激変したのです。 かなりひどいノルマを押し付けられ、上司が高圧的に接してくるなど、かなりパワハラ的になりました。親会社から来た人が管理職になり、雑談を一切禁止。福利厚生で購入していたお茶も購入が取りやめられました。スケジュールも厳しく管理され、常に行動を管理されています。それまで9時から18時までがスケジュールで管理される範囲だったのですが、さらに伸びて、次から次へと予定を入れられ、休みを取る暇もありません。 私は管理部門なのですが、営業の同期はさらに締め付けが厳しくなっていました。行動は徹底的に管理され、お客様と雑談する時間もなくなり、契約更新件数も激減。その結果、離職率は15%を超え、会社の業績もダウン。 達成できないとパワハラめいたイヤミを言われることも多々あります。加えて経費の精算方法ほか、書類の形式などが変わりストレスで体調不良に。 パニックになったり、不眠がちになったりしています。会社も休みがちになってしまいましたが、こういったことは労災申請できるのでしょうか。そのために必要なことはありますか?転職したくても私の年齢では難しく、この会社に勤めていくしかないとは思っています」
弁護士・柳原桑子先生のアンサーは……?
労働災害には、労働基準監督署の請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査が行なわれ、保険の給付が受けられます。 その内容は、療養補償給付(医療費)、休業補償給付、障害が残った場合は、障害補償給付などです。 精神障害の場合、外部からのストレス(業務または私生活等)と本人の対応力のバランスの関係が発病の原因となる場合があり、労災として認定されるのは、その発病が業務による強いストレスによるものと判断されるものに限られます。 精神障害の労災認定の要件は次のとおりです。 (1) 認定基準の対象となる精神障害を発病している (2) 発病前概ね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められる (3) 業務以外の心理的負荷や個体要因により発病したと認められない あなたの身に発生した不眠などの諸症状については、個別事例ごとに具体的に検討されるので、あなたの会社の労働組合が機能しているなら、相談してみてはいかがでしょうか。もし組合がないようでしたら、労働基準監督署に相談に行くと言うのも、ひとつの選択肢です。 会社の労働組合、なければ労働基準監督署に相談し、保険適応になるかどうか相談するとよいでしょう。 (教えてくれた人/柳原桑子さん) 第二東京弁護士会所属 柳原法律事務所代表。弁護士。東京都生まれ、明治大学法学部卒業。「思い切って相談してよかった」とトラブルに悩む人の多くから信頼を得ている。離婚問題、相続問題などを手がける。『スッキリ解決 後悔しない 離婚手続がよくわかる本』(池田書店)など著書多数。 柳原法律事務所http://www.yanagihara-law.com/
柳原桑子
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ありがとうございます。
サービス改善に活用させていただきます。
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