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2021年8月19日木曜日

自殺者の約10人に1人は「仕事が原因」…日本の「職場のストレス」の実態 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン

 gentosha-go.com

自殺者の約10人に1人は「仕事が原因」…日本の「職場のストレス」の実態 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン

富田 崇由
3-4 minutes

自殺者の約10人に1人は「仕事が原因」…日本の「職場のストレス」の実態 (※写真はイメージです/PIXTA)

年々、仕事に強いストレスを感じる労働者が増えています。厚生労働省の「自殺の統計」によると、2019年の自殺者数は約2万人。同機は様々ですが、仕事の失敗や職場の人間関係、仕事の疲れなどの勤務問題を原因とする自殺は1949件と、およそ10人に1人が仕事のストレスが原因で自殺に追い込まれていることに…。産業医の筆者が、企業におけるメンタル不調の実態について解説します。

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企業にとって「従業員のメンタルヘルス対策」は不可欠

厚生労働省では、従業員の安全と健康を守るための取り組みができるように「第13次労働災害防止計画」を策定しています。この計画では、2018年4月から2023年3月までの5年間で実施すべき主な内容が示されています。そのなかで、「職場におけるメンタルヘルス対策」が挙げられています。

実際にメンタルヘルス対策を進める上では、次のような3つの目標が示されているのです。

*****************

[メンタルヘルス対策の3つの目標]

①仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上

②メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上

③ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上

*****************

このような背景もあり、メンタルヘルス対策に取り組む企業は徐々に増えています。

厚生労働省の「職場における心の健康づくり」(図表1)によると、2016年時点で取り組んでいた企業は、56.6%でしたが、2017年には58.4%、2018年では59.2%となっています。約6割の企業が取り組みをしていることになります。

出典:厚生労働省「職場における心の健康づくり」

[図表1]心の健康対策(メンタルヘルスケア)に取り組んでいる事業所割合 出典:厚生労働省「職場における心の健康づくり」

2018年時点で取り組んでいる企業を従業員の規模ごとに見ると、1000人以上では99.7%に達し、ほぼすべての企業が取り組んでいる状況です。

一方で小規模事業者でも半数以上が取り組みをしています。従業員30~49人では63.5%が、10~29人では51.6%の企業が取り組んでいます。

メンタルヘルス対策への取り組みは、企業にとってもはや不可欠な要素となりつつあるのです。

その背景には、経済・産業構造が変化する中で、仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスが強くなっていることが挙げられます。

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労働者の半数以上が「強いストレスを感じる」と回答

たとえば、厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、職場で強いストレスを感じている人は2018年時点で58%に達します。半数以上の人が強いストレスを感じていることになります。

この数値は2013年時点でも52.3%でしたから、以前から強いストレスを感じている人は、相当数に上っていたことになります。

さらに、強いストレスになっていると感じる事柄がある従業員がどんなことにストレスを感じているのか(主なもの3つ以内)を見ると、「仕事の質・量」が59.4%と最も多く、「仕事の失敗、責任の発生等」34.0%、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」31.3%と続いています。

メンタル不調により「自殺に追い込まれる人」が増加中

また、仕事上のストレスで精神障害を発症したり、自殺したりしてしまうケースも増えています。厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」を見ると、2019年度に精神障害で労災補償の支給決定(業務上と認定された件数)は509件でした(図表2)。2015年度は472件でしたから、徐々に増加していることが分かります。

出典:厚生労働省「過労死等の労災補償状況」

[図表2]精神障害の労災補償状況 出典:厚生労働省「過労死等の労災補償状況」

残念ながら自殺に追い込まれる従業員も相当数に上ります。2019年度の労災認定509件のうち、88件は自殺でした。

労災認定に至らなくても、仕事のストレスが原因で自殺に追い込まれる人は相当数いると考えられます。厚生労働省の「自殺の統計」を見ると、2019年の自殺者数は約2万人でした。

自殺の動機はさまざまですが、仕事の失敗や職場の人間関係、仕事の疲れなど勤務問題を原因とする自殺が2019年で1949件でした。

「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は8年連続トップ

従業員のメンタル不調の原因の一つとなるのが「職場でのいじめや嫌がらせ」です。厚生労働省の「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると「いじめ・嫌がらせ」に関する民事上の個別労働紛争の相談件数が8年連続トップとなりました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の従業員と企業との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度です。解決方法には「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

このうち「総合労働相談」の件数は、約119万件でした。これを相談の内容別の割合を見ると、いじめ・嫌がらせが25.5%でトップでした。このあとに自己都合退職11.7%、解雇10.1%と続きます。

このような状況を受けて、職場において積極的に心の健康の保持増進を図ることが重要になっていると考えられています。

富田 崇由

セイルズ産業医事務所

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労災にも新型コロナの影響あり!令和2年度の発生状況

 news.goo.ne.jp

労災にも新型コロナの影響あり!令和2年度の発生状況

2-2 minutes

労働災害の発生状況

厚生労働省から令和2年の労働災害発生状況が公表されました。
労働災害による死亡者数は802人と3年連続で過去最少だった一方で、反対に休業4日以上の死傷者数は131,156人と平成14年以降で最多でした。
今回は業種ごとでの相違も含め、令和2年の労働災害発生状況を詳しく解説します。

業種別の労働災害発生状況

令和2年は、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設および飲食店で労働災害件数が増加しました。

① 社会福祉施設

社会福祉施設は令和元年と令和2年とを比較すると3,222人、率にして32.1%の増加でした。
この背景には、転倒や動作の反動・無理な動作による増加に加え、新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害が1,600人発生していることがあります。

② 小売業

小売業は転倒が最も発生が多く、年代別で見ると60歳以上が多く、全体の33.1%を占めていました。
小売業の転倒災害防止対策として厚生労働省から下記の通り対策方法が示されています。

整理整頓をしたうえで、危険を全員に周知し、どのようなことが危険因子となるのか把握しておくことが重要です。

③ 陸上貨物運送事業

陸上貨物輸送事業では、新型コロナウイルス感染症に起因する外出自粛等の影響で宅配便取扱個数が大幅に増加したことが、荷役作業中等の「墜落・転落」や交通事故が発生件数の増加につながっています。
厚生労働省ては安全対策として「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を作成し、周知、指導を行うように示しています。

④ 飲食店

新型コロナウイルス感染症による営業制限等影響に伴い、令和2年の飲食店雇用者数は前年比 7.2%減となっているなか、労働災害は増加しています。
件数で一番多いのは「転倒」です。
特徴的な内容は「切れ・こすれ」の死傷者が30歳未満で約半数の51.5%を占めている点です。

年代別の労働災害発生状況

続いて、年代別労働災害の特徴に触れます。
年代別労働災害発生件数で一番多いのは、60歳以上で。全体の4分の1を占めています。
令和2年には新型コロナウイルス感染症り患の影響もあります。
人材確保のためにも高齢者雇用が非常に注目されておりますが、労働災害については高齢者で最も多く発生しており、場合によっては貴重な戦力を失うことにもつながります。
厚生労働省「高齢者の安全確保のためのガイドライン」などを参考にしながら、安全対策等の取り決めを行い、周知、徹底させるていきましょう。
また、「エイジアクション100」のように、高年齢労働者の安全と健康の確保のための100の取り組みを盛り込んだチェックリストもあります。
あわせて活用し職場の課題を確認してください。

今後の対応

労働災害は、従業員個人の意識はもちろんですが、企業としても安全に働けるような環境をつくることが求められています。
労働災害は、当事者が働けなくなるだけではなく会社の生産性低下にもつながります。
ぜひ安全に働ける環境をつくりましょう!

<参考>
厚生労働省「令和2年の労働災害発生状況」

労災認定見直し 実態即した基準で働き手守れ : 社説

 www.yomiuri.co.jp

www.yomiuri.co.jp

労災認定見直し 実態即した基準で働き手守れ : 社説

We Love みちのく
1-2 minutes

 過重な負担で働き手の健康が害されてはならない。労働災害を適切に認定し、救済につなげることが大切だ。

 厚生労働省の有識者会議は、脳や心臓の病気になった場合の労災について、認定基準を柔軟にするよう求める報告書をまとめた。厚労省はこれを踏まえ、約20年ぶりに基準を改める方針だという。

 近年、作業中のけがや交通事故などだけでなく、長時間労働が続くことによって様々な病気を発症することが問題視されている。医学的な知見を踏まえ、認定基準を見直していくのは当然だ。

 現在は、残業時間が「発症前1か月でおおむね100時間」か「発症前2~6か月間の月平均でおおむね80時間」を超えた場合に、発症と業務との関連性が強いと判断している。この目安が「過労死ライン」と呼ばれてきた。

 国は、残業時間以外の要因も含めて認定すると説明しているが、月80時間未満の残業で労災と認められた例は少なく、昨年度は約1割にとどまった。関係者からは、運用が硬直的で、認定のハードルが高いという指摘が出ていた。

 有識者会議は、過労死ラインに達していなくとも、それに近い残業をしていて、労働時間以外の面で負荷が大きければ、労災と判断することが適切だと提言した。

 具体的には、仕事が終わってから次の仕事が始まるまで11時間未満、休日のない連続勤務、身体的負荷を伴う、といった判断要素を挙げている。

 労災を認定する全国の労働基準監督署は、残業時間だけを重視して判断するのではなく、労働者が発病にいたった要因を、実態に即して総合的に評価してほしい。

 厚労省は、トラック運転手や教職員、IT、外食、医療、建設、メディアなどの業界について、長時間労働が多いという指摘を踏まえ、実情を分析しているという。勤務環境の改善を急ぐべきだ。

 メンタルヘルスも課題である。仕事のストレスで精神疾患になり、労災と認定された人は昨年度、過去最高の608人に上った。

 政府は2018年、相談体制の整備などの対策に取り組む事業所を22年までに80%以上とする目標を掲げた。だが、現状は60%にとどまっている。

 特に小規模事業所の対応が遅れており、厚労省は、全国の地域産業保健センターと連携して対策を支援している。各企業は、労働者の健康管理に対する意識をさらに高めてもらいたい。

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1-2 minutes

 過重な負担で働き手の健康が害されてはならない。労働災害を適切に認定し、救済につなげることが大切だ。

 厚生労働省の有識者会議は、脳や心臓の病気になった場合の労災について、認定基準を柔軟にするよう求める報告書をまとめた。厚労省はこれを踏まえ、約20年ぶりに基準を改める方針だという。

 近年、作業中のけがや交通事故などだけでなく、長時間労働が続くことによって様々な病気を発症することが問題視されている。医学的な知見を踏まえ、認定基準を見直していくのは当然だ。

 現在は、残業時間が「発症前1か月でおおむね100時間」か「発症前2~6か月間の月平均でおおむね80時間」を超えた場合に、発症と業務との関連性が強いと判断している。この目安が「過労死ライン」と呼ばれてきた。

 国は、残業時間以外の要因も含めて認定すると説明しているが、月80時間未満の残業で労災と認められた例は少なく、昨年度は約1割にとどまった。関係者からは、運用が硬直的で、認定のハードルが高いという指摘が出ていた。

 有識者会議は、過労死ラインに達していなくとも、それに近い残業をしていて、労働時間以外の面で負荷が大きければ、労災と判断することが適切だと提言した。

 具体的には、仕事が終わってから次の仕事が始まるまで11時間未満、休日のない連続勤務、身体的負荷を伴う、といった判断要素を挙げている。

 労災を認定する全国の労働基準監督署は、残業時間だけを重視して判断するのではなく、労働者が発病にいたった要因を、実態に即して総合的に評価してほしい。

 厚労省は、トラック運転手や教職員、IT、外食、医療、建設、メディアなどの業界について、長時間労働が多いという指摘を踏まえ、実情を分析しているという。勤務環境の改善を急ぐべきだ。

 メンタルヘルスも課題である。仕事のストレスで精神疾患になり、労災と認定された人は昨年度、過去最高の608人に上った。

 政府は2018年、相談体制の整備などの対策に取り組む事業所を22年までに80%以上とする目標を掲げた。だが、現状は60%にとどまっている。

 特に小規模事業所の対応が遅れており、厚労省は、全国の地域産業保健センターと連携して対策を支援している。各企業は、労働者の健康管理に対する意識をさらに高めてもらいたい。

小室圭さんの母に新たなトラブルか「労災」をめぐり勤務先と大揉め? - ライブドアニュース

 news.livedoor.com

小室圭さんの母に新たなトラブルか「労災」をめぐり勤務先と大揉め? - ライブドアニュース

6-7 minutes

 滞在先のニューヨークで司法試験を終えた小室圭さんは、一時帰国せずに現地で就職するという。秋篠宮家の長女・眞子さまとの結婚は“凍結”されたままだが、そんな折、小室さんの母・佳代さんに新たなトラブルが発覚した。舞台は、長年勤める洋菓子店である。

 ***

【写真】松葉杖をついて歩く小室佳代さん

 8月2日の朝、JR新横浜駅の構内で佳代さんをお見かけした。黒いタンクトップワンピースにサングラスと帽子で固め、左手には松葉杖。が、杖の先端が地面に触れるか否かのタイミングで歩を進めるため、足取りはすこぶる軽快だった。

 佳代さんが抱える新たなトラブルについて詳述する前に、お伝えしなければならない“動き”があった。渡米から3年、大一番となる司法試験を終えた一人息子・圭さんの重大な消息が伝わったのは、さる7月30日のことである。

小室佳代さん

「この日午後、NHKが『現地の法律事務所へ就職する見通しが立った』『今後の生活基盤を米国に置く』などと報じたことで、各社が後追いしました。試験の合否は12月中旬までに判明しますが、帰国がなくなったことで、皇室の行事に則った“正式な結婚”が年内に行われる可能性は完全に消えました」(宮内庁担当記者)

 小室さんがニューヨークへ旅立った2018年8月時点では、勤務する都内の法律事務所に引き続き在籍して現地での生活費を借り、帰国後は同事務所に復職するとされていたのだが、こうした予定は大きく変わったわけである。さる皇室ジャーナリストが言う。

杖は持つものの……

「そもそも、トラブルの発端である母親の佳代さんと元婚約者側との話し合いは一向に進んでおらず、解決へ向けた下地が整っていません。秋篠宮さまが示された“多くの人が納得し、喜んでもらえる状況”には到底なく、今回の報道でますます遠のいたと言えます」

 実際に、元婚約者の代理人に聞くと、

「5月下旬に先方の事務所に出向き、これまでと同じく、『まずは佳代さんと直接、話をしたい』と伝えました。以来、対面はもちろん、電話やメールでの連絡も一切ありません」

 小室母子の代理人である上芝直史弁護士は、4月8日に28枚もの「小室文書」を公表したわずか4日後、

〈(元婚約者に)解決金を支払う用意がある〉

「日本には戻らない」

 などと言い出し、自ら混乱に拍車をかけてしまった。

「解決金の話を持ち出したのはあくまで先方で、こちらはその前に一度『お金はもう要りません』と意思を示している。それをひっくり返して交渉の場についてほしいのならば、当の佳代さん本人から納得のいく説明を聞きたいものです。ところが上芝弁護士は、会わせるとも会わせないとも明言せず“こんにゃく問答”に終始していました」(同)

 異国で息子がいかに活躍しようとも、まずは足もとに横たわるトラブルに母親が向き合おうとしなければ、多くの人の理解を得るなど夢のまた夢。ところが、そんな中にあって佳代さんは、さらなる騒動を引き起こしているというのだ。

「懲戒解雇ですって?」

 佳代さんは現在、東急東横線沿線にある老舗洋菓子店に社員として勤務している。6月22日発売の「週刊文春WOMAN」では〈いつ死んでもいいと思うこともありました〉という衝撃の「自殺ほのめかし」を口にしながらも、勤務先についてはこう口にしていた。

〈四十歳で今のお店に勤務するようになって、ちょうど今年で十五年になります〉

〈職場の人間関係はとても良いんですよ。皆さん和やかで、和やかで。悪い人は誰もいないというくらい〉

 ところが、同店のある関係者は、

「佳代さんは現在、自身が主張する“労災”をめぐって店と大揉めしています」

 そう明かすのだ。

「6月上旬だったと思います。彼女が職場に診断書を持参して『休ませてください』と言う。聞けば数日前、夕刻の終業後に更衣室で仕事用の履物から自分の靴に履き替えようとした時、姿勢を崩してアキレス腱を痛めてしまったというのです」

 実際に、勤務先の近くの整形外科医院で作成された診断書には「アキレス腱断裂」とあり、あわせて「経過観察を要する」と記されていたという。

「ただ、誰もその時の“事故”を見ておらず、彼女がその日、どうやって帰ったのかもわからない。店としては本人の説明を聞くしかありませんでしたが、診断書を持ってきた時も、足にギプスはしていたものの、普通に歩いていたのです」

 ともあれ店側は、6月いっぱいの休職を認めたというのだが、

「7月になっても彼女は出勤しませんでした。しかも無断欠勤です。店が契約している社会保険労務士の助言もあり、社長が佳代さんに連絡を取ったのですが、彼女は平然と『(自分の)弁護士から連絡がなかったですか?』などと言ってのけた。社長も堪忍袋の緒が切れて『どうして連絡をしてこないのか。本来ならば懲戒解雇になってもおかしくないんだ』と、怒りをあらわに問い詰めたのですが、佳代さんは『えっ、懲戒解雇ですって? 弁護士さんに相談します』と言い残し、電話を切ってしまいました」

 ほどなく前出の上芝弁護士から、店側に連絡が入る。

「佳代さんの弁護士は『本人から事情を聞きましたが……』と切り出してきましたが、社長はひるまず『このままだと辞めてもらわないといけない』と、厳しい姿勢で応対していました」

 実は、佳代さんの長期欠勤は、これが初めてではないのだという。

「最初は3年前、息子さんが渡米した年だったと思います。体調不良を訴え、『適応障害』と診断されたとのことで、長らく休んでいました。その間はのべ1年半にわたって、健康保険組合から支給を受けていたと聞いています」

 適応障害とは、言うまでもなく雅子皇后が長年にわたり苦しまれている病気であり、最近では女優の深田恭子が公表したことでも知られる。さらに今春、佳代さんは「長期入院」したと報じられていた。それは元婚約者の男性が4月下旬に公表した談話の中で、

〈佳代さんは体調が悪く、長期間の入院中と伺っております。ご体調については私も心配しております〉

 と明かしたのがきっかけだった。その後、GW中には自宅付近を歩く姿が女性誌にキャッチされたのだが、本人は先の「週刊文春WOMAN」の中で、

〈四月の上旬に手術を受けて入院していまして(中略)一ヵ月近く入院することになって。その間、お店もお休みしていました〉

 などと話し、「小室文書」が公表された4月8日はちょうど手術の日で集中治療室に入っており、病院のスタッフから騒ぎを聞かされたと振り返っている。先の洋菓子店関係者は、

「この時の入院では、顎の部分を手術したと聞いています。それで長期間、仕事を休んでいたのですが、5月中にはいったん復帰しています。今後は、8月頃に顎の追加治療が必要だとも聞いていました」

 そんな矢先の、アキレス腱断裂である。

「社長が無断欠勤を注意すると、佳代さんは『社長と話すと具合が悪くなるから』と、勝手に店の社労士と連絡を取り始めてしまった。社長は『やめてほしい』とクギを刺したのですが、そのやり取りと並行し、佳代さん側から店に労災の申請書類が送られてきました。ですが、こうした経緯もあり、事故があったことを事業主として証明する書類に、社長は署名をしなかったのです」

 労災の請求は、事故が起こった現場を管轄する労働基準監督署に提出する。会社側による「事業主証明」への署名がなくても請求は可能だが、のちに労基署が調査を行うことになるという。特定社会保険労務士の稲毛由佳氏に聞くと、

「今回のケースは、事故が起きたのが会社の敷地内であり、終業後とはいっても靴の履き替えという業務に関することなので、会社側が敷地内の事故ではなかったと証明できない限り、一般的には労災が認められることになると思います」

 かりに認められた場合の給付については、治療にかかる費用のほか、

「従業員が休業する場合、4日目以降は、被災直前の3カ月間の賃金総額をその間の日数で割った『給付基礎日額』をもとに、60%相当額が保険給付され、また20%相当額の休業特別支給金も給付されます」(同)

 大まかにいえば、月給を日割りにした日給の8割が、休業中は支給されるというのだ。また、

「通勤中の災害を除く『業務災害』の場合、事故発生後3日間については、被災した従業員の平均賃金の60%にあたる休業補償を、事業主が支払わなければなりません」(同)

 もっとも店側は、「労災かどうか不明」と一歩も引かない構えである。そもそもこの労災トラブルは、佳代さんのこれまでの振る舞いと決して無関係ではない。先の店関係者が続ける。

「佳代さんの金銭トラブルが報じられて以来、店にもよく『なぜあんな人を雇っているのか』『二度と買わない』といった抗議電話が掛かってきています。非難の投書も多く、北海道から九州まで、中には右翼団体らしきところからもありました」

 現在も佳代さんは無断欠勤が続き、給料は支払われず、勤務シフトからもすでに外されているという。

「正直に言えば、店にとっては大迷惑です。社長が先方の弁護士と話した時も店側がいかに困っているか苦情を伝えたのですが、相手も『うちも迷惑電話が掛かってきて困っている』などと応じていたと聞きました」

 掲載の写真は、そんな最中の近影である。佳代さんはこの日、自宅にタクシーを呼び、勤務先とは反対の新横浜で降車。これまで彼女は、元婚約者との婚約期間中に「遺族年金」を詐取したのではという疑惑も報じられている。生活に困窮すれば公共機関からの給付金は渡りに船だろうが、そんな“たかり体質”もとい“給付慣れ”が今回の言動の奥底にあるのだとすれば、由々しきことである。

 佳代さんの代理人の上芝弁護士に尋ねると、

「答える立場にありません」

 と、不可解な回答。皇室制度に詳しい小田部雄次・静岡福祉大学名誉教授が言う。

「次から次へとトラブルを引き起こすようなご家庭が、はたして女性皇族の嫁ぎ先として相応しいのでしょうか。私たちの社会の理想は基本的に持ちつ持たれつで、困った時は互いに支え合うようにして成り立っていますが、小室さん母子はどこか他者を利用してやろう、上手く使ってやろうという利己的な思惑が見え隠れする。“まず自分ありき”の姿勢は、無私の精神を体現する皇室のあり方からはかけ離れていると言わざるを得ません」

 一方で、コラムニストの辛酸なめ子氏は、

「佳代さんは自殺をほのめかす言葉を口にしましたが、これに先立ち眞子さまも、昨年11月の“お気持ち”公表の中で結婚について『生きていくために必要な選択』と述べられています。生死に関わるフレーズを二人して用いるなど、尋常ではありません。もはや誰にも止められず、アンタッチャブルな局面に突入してしまったかに思えます」

将来は「スキャンダル法廷」も

 さて、騒動の当事者である佳代さんがこの有様でも、小室さんは自身のステップアップに余念がない。が、冒頭のように就職まで帰国しないとなれば、

「もはや一般の結納にあたる『納采の儀』を経た結婚はなく、入籍と同時に眞子さまが皇籍を離脱する“駆け落ち婚”しか残されていません。小室さんは米国に留まり、来年早々には州の宣誓式に出席して正式な弁護士資格を得る。頃合いを見計らって眞子さまは、宮内庁を通じて外務省にパスポートの発券を申請し、渡航することになるでしょう」(前出・皇室ジャーナリスト)

 ニューヨーク州弁護士で信州大学特任教授の山口真由氏も同様の見方で、

「小室さんが取得したビザは、ロースクール卒業後の1年間だけ滞在が認められる種類の可能性があり、その場合、出入国は自由ではないと思われます。現実的に、納采の儀は無理なのではないでしょうか。まして会見のために一時帰国するなど考えられません。秋篠宮家の許しがないまま“強行突破”もあり得るのではと思います」

 今後は就労でビザも切り替わるとはいえ、実際に米国に留まると、

「やはり懸念されるのは物価の高さです。ニューヨークのトップ法律事務所に就職すれば、1年目から年収2千万円程度にはなりますが、昼夜を問わず馬車馬のように働かされ、都心部に住まざるを得ません。ところが、マンハッタンでまともな部屋を借りるなら家賃は月50万円を超すでしょうから、決して裕福な暮らしとは言えません」(同)

“強行婚”の果てに、異国で新婚生活を始めた場合、

「ニューヨークで年収5千万円の人でも、お子さんが2人いると、感覚として収支はトントンだと聞きます。まして眞子さまをお迎えしてセキュリティ面を強化するとなると、相当の出費になるでしょう。秋篠宮さまが最も懸念されているのは“金銭面の見通しはついているのか”という点ではないでしょうか」(同)

 さらに、皇室制度に詳しい河西秀哉・名古屋大学大学院准教授が指摘するには、

「そもそも弁護士という職業は、内親王の嫁ぎ先として相応しいのかどうか。言うまでもなく、民間人のトラブルに深く関わり、一方の側に与(くみ)して相手方と対峙するのが仕事になります。小室さんが将来、スキャンダラスな案件や一部の国民を訴訟相手とする事件を担当しないとも限らない。そうした時、国民とともにあり、分け隔てなく接することをモットーとしてきた皇室のあり方と齟齬(そご)をきたしてしまうのではないでしょうか」

 小室さん自身のキャリアは大きく進展するものの、

「それで国民の疑念が払拭されるわけではありません。秋篠宮家としてはむしろ、パラリーガルだった方がよかったのでは。弁護士になることで、かえって悩ましい問題が浮上してしまうのではないかとも思えます」

“身の丈”を欲得ずくで超え続けてきた母子の、正念場はこれからである。

「週刊新潮」2021年8月12・19日号 掲載

2021年8月18日水曜日

「室温37度」のエアコンない職場…「扇風機置いた」だけの会社対応に問題ないの?(弁護士ドットコムニュース)

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「室温37度」のエアコンない職場…「扇風機置いた」だけの会社対応に問題ないの?(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

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弁護士ドットコムニュース

「エアコンのない暑い室内で仕事しているが、会社が環境改善をしてくれない」という相談が弁護士ドットコムに寄せられました。 相談者は、店舗のバックヤード(倉庫や作業場など)に出入りする職場で、アルバイトとして働いています。バックヤードにはエアコンが設置されていませんが、商品の納品や売り上げ確認などをおこなうため、少なくとも毎日1時間はバックヤードで作業する必要があるそうです。 ある日、バックヤード内の室温は37度を超える状況だったため、会社に環境の改善を求めましたが、扇風機が設置されただけで、室温は一切下がらない状態が続いています。相談者は仕事中、頭痛やめまいがするそうです。 高温多湿な環境では熱中症などになりやすくなります。会社はバックヤードにエアコンを設置するなど職場環境を改善しなくてもよいのでしょうか。宍戸博幸弁護士に聞きました。 ●会社は快適な環境を整える義務を負っている ――職場環境について、法律ではどのようなルールが定められていますか。 会社は、労働者を労働に従事させるにあたって、快適な環境を整える義務を負っています。 労働契約法5条は、会社に対して、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務を定めています。 また、労働安全衛生法3条は、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」と定めています。 したがって、会社は、労働者にとって快適な職場環境を整え、労働者の安全・健康を確保しなければならないことが法律上定められています。 ――快適な職場環境かどうかの具体的な基準はありますか。 前述の労働安全衛生法について詳細な内容を定めた「事務所衛生基準規則」という法令があります。 この規則では、以下の内容が定められています(4~5条)。 ・部屋の気温が10度以下の場合、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない ・部屋を冷房する場合、その部屋の気温を外気温より著しく低くしてはならない ・空気調和設備(たとえばエアコン)を設けている場合、部屋の気温が17度以上28度以下(相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下)になるように努めなければならない さらに、旧労働省が1992年に作成した「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する方針について」という通達があります。 この通達は、快適な職場環境を整えるための目標を定めています。たとえば、「温度が作業に従事する労働者に適した状態に維持管理されるようにすること」、「適切な状態とは、作業場所について暑い、寒い、蒸し暑いといった不快を感じない状態をいう」などと定めています。 これら法令等に基づき、会社は、労働者が一般的に快適とされる温度のなかで働ける環境を整備しなければなりません。 ただし、先ほど紹介した規則や通達は、これに違反すれば直ちに違法というものではなく、あくまで環境づくりの基準にすぎないと考えてください。 ●「会社の対応が不十分だという証拠を揃えておく」 ――今回のケースについてはどうでしょうか。メインの職場(就業時間中もっとも長くいる場所)ではないバックヤードについては、メインの職場とは違うルールがあるのでしょうか。 バックヤード内の「37度」という室温は、一般常識に照らしてあまりに高温であり、その中で一定時間仕事をすれば、デスクワークか肉体労働かを問わず、熱中症や脱水症状等、身体に異変を来すことが容易に想像できます。 扇風機が設置されたとのことですが、扇風機は送風しかできず、室温を下げるような機能を基本的に備えていませんので、現在の状況は依然として労働者の生命・身体にかかわる危険な状態ということになります。実際、相談者に頭痛やめまいを発症しているようですので、このままでは相談者の命にかかわる事態になりかねません。 したがって、会社としては、室温をおおむね28度以下にできるような設備を導入し、稼働させる義務を負うと考えます。 万一、会社がそのような義務を怠り、従業員が病気になる、あるいは死亡するという事態が生じてしまった場合、会社はその責任を免れることはできないと思われます。 なお、今回のケースのように、バックヤードがメインの職場でなかったとしても、適用されるルールに違いはありませんし、正社員かアルバイトかという雇用形態での違いもありません。 ――従業員が会社に対して環境改善を訴えるにはどのような方法が考えられますか。 訴訟を提起して環境の改善を求めることもできなくはありませんが、裁判所を通じた手続は相当に時間がかかるため、あまりお勧めできません。緊急的な手続もありますが、クリアすべきハードルが多いと予想されます。 そうはいっても、今回のケースのように、扇風機を設置しただけの会社に対し、従業員が引き続き申し入れをしても効果的な対策はとってもらえないでしょう。 そこで、弁護士に相談して、代理人として交渉を行ってもらうことが考えられます。また、労働基準監督署への相談や通報という手段も考えられます。 どのような方法を採るにしても、会社が十分な対応を行わないという証拠を揃えておくことが重要です。 室温計で室温を測って写真に撮っておく(1回だけではなく、1日数回、数日分)、バックヤードの室内風景を写真に撮っておく、病院に通ったのであれば診断書をもらっておく等、事前に証拠を用意したうえで弁護士に相談し、その後の具体的な動きを相談してみてください。 【取材協力弁護士】 宍戸 博幸(ししど・ひろゆき)弁護士 債権回収・企業法務に特化し、年間の事件処理数(事務所ベース)は2000~3000件にも上る。法科大学院の講師として教鞭をふるうほか、休日には趣味の茶道を嗜む。 事務所名:弁護士法人黒川法律事務所 事務所URL:https://kurokawa-lawoffice.com/

弁護士ドットコムニュース編集部

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2021年8月17日火曜日

転倒、腰痛予防など 安全活動の事例募る〈厚労省〉|福祉新聞

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転倒、腰痛予防など 安全活動の事例募る〈厚労省〉|福祉新聞

2-3 minutes

 厚生労働省は、労働災害防止の優れた取り組みを国民投票で選ぶ「『見える』安全活動コンクール」の事例募集を始めた。

 募集するのは▽転倒災害・腰痛の防止▽高年齢労働者が安心して働くことができる職場環境整備▽メンタルヘルス不調の予防▽外国人労働者、非正規労働者の労災防止など8類型の取り組み。

 参加事業所は、同プロジェクトの公式ロゴマークを名刺やホームページなどに使用することができる。事例は、あんぜんプロジェクトホームページで紹介される。

 締め切りは9月30日。11月から2カ月間の投票期間を経て、来年2月下旬に優秀事例が発表される。

・令和3年度「『見える』安全活動コンクール」

労災かくし 左腕挟まれて長期休業 解体業の個人事業主を送検 御坊労基署 |送検記事|労働新聞社

 www.rodo.co.jp

労災かくし 左腕挟まれて長期休業 解体業の個人事業主を送検 御坊労基署 |送検記事|労働新聞社

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労災かくし 左腕挟まれて長期休業 解体業の個人事業主を送検 御坊労基署

2021.08.16 【送検記事】

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 和歌山・御坊労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、解体業を営む個人事業主(和歌山県有田郡有田川町)を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で和歌山地検に書類送検した。令和2年1月、同社労働者が解体用つかみ機のアタッチメントに左腕を挟まれ、長期間休業する労働災害が発生している。

 発覚のきっかけは、被災した労働者からの相談だった。「休業補償が受けられない」との内容だった。同個人事業主は、今年に入って報告を提出している。

 報告を遅滞なく行わなかった理由について、同労基署は明らかにしていない。

【令和3年7月6日送検】

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