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2021年7月31日土曜日

【労働法超入門】労災保険特別加入者の範囲拡大

【労働法超入門】労災保険特別加入者の範囲拡大

【労働法超入門】労災保険特別加入者の範囲拡大

【労働法超入門】労災保険特別加入者の範囲拡大

(労働新聞社)

 令和3年4月1日から、労災保険の特別加入の範囲が拡大されています。

 労災保険の対象になるのは原則として「労働者」です。しかし、それ以外の就労パターン等でも、特別加入により、一般の労働者と同様の保護を受けることができます。

 パターンとしては、3とおりあります。

① 中小事業主等
➁ 一人親方等
③ 海外派遣労働者

 今回、拡大の対象となったのは、➁一人親方等です。一人親方等は、さらに「一人親方」と「特定作業従事者」に分かれます。

 一人親方は、企業と請負・委託契約を結ぶ個人事業主を指します。代表的なのが、建設業のいわゆる「一人親方」です。特定作業従事者は、雇用契約以外の形で、一定範囲の業務に従事する人たちを指します。例として、危険有害な農作業、内職従事者(家内労働法の対象者)、労組の常勤役員等が挙げられます。

 今回改正により、一人親方のグループに次の4種類が加わりました。

・一人親方型
 イ 柔道整復師
 ロ 創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業
・特定作業従事者型
 ハ 芸能従事者
 ホ アニメーション制作従事者

 このうち、ロは、同じく令和3年4月1日から施行されている改正高年法と関係があります。事業主に対し「70歳までの就業確保措置」を講じる努力義務が課されましたが、その選択肢の一つが「創業支援等措置」です。

 事業主は、雇用ではなく、委託契約等により、高年齢者の就業機会を確保します。このタイプにより働く高年齢者は、労働者ではないので、特別加入方式により、労働災害に備える形としたものです。個々の高年齢者は、同種の個人事業主を構成員とする団体に加入し、特別加入の申請をします。 

2021年7月30日金曜日

労働安全調査を活かす事が大事なのです。

 


ニュース 
社会 行政・法律
掲載日:2021/07/30

令和2年「労働安全衛生調査(実態調査)」結果

厚生労働省では、このほど、「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめましたので、公表します。
労働安全衛生調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料及び労働安
全衛生行政運営の推進に資することを目的として、周期的にテーマを変えて調査を行っております。
令和2年は「実態調査」として事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び
そこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について、常用労働者を 10 人以上雇用する民営事業所から無作為に抽出した約 14,000 事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者並びに受け入れた派遣労働者から無作為に抽出した約 18,000人を対象として、調査を行いました(前回は平成30年)。


【調査結果のポイント】

<事業所調査>
〔メンタルヘルス対策(※)への取組状況〕
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 61.4%(平成 30 年調査 59.2%)
このうち、職場環境等の評価及び改善に取り組んでいる事業所の割合は 55.5%(同 32.4%)

〔受動喫煙(※)〕
屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合は30.0%(平成30年調査13.7%)

〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策への取組状況〕
60 歳以上の高年齢労働者が従事している事業所のうち、高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 81.4%
本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合は 45.7% 


<個人調査>
〔受動喫煙〕
職場で受動喫煙がある労働者の割合は 20.1%(平成 30 年調査 28.9%)
このうち、不快に感じること、体調が悪くなることがある労働者の割合は、39.2%(同 43.2%)

-・ 用語の説明・-
※メンタルヘルス対策
事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進の
ための措置をいう(労働安全衛生法第 70 条の2、労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針)。
※受動喫煙
職場で他の人のたばこの煙を吸引することをいう(職場内の定められた喫煙区域
内において、自分が喫煙しているときに他の人のたばこの煙を吸引することは除
く)。

-・ 有効回答率・-
事業所調査 : 調査対象数 13,934 有効回答数 8,009 有効回答率 57.5%
個人調査 : 調査対象数 18,395 有効回答数 8,917 有効回答率 48.5%

 

◆詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省  /7月21日発表・報道発表より転載)

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2021年7月27日火曜日

労働現場は実態はざんこくなのです。 社会福祉施設の労災は10年で倍増

 

労働現場は実態はざんこくなのです。

社会福祉施設の労災は10年で倍増

 前回は、高齢者の労働災害として小売業の転倒災害を取り上げ、さまざまな災害事例と災害防止対策をみてきました。今回は、第3次産業において小売業と並び転倒災害が多発している社会福祉施設の災害事例をみていきます。

◎社会福祉施設の労働災害発生状況

 社会福祉施設には、老人福祉施設、障害者支援施設、保育園などがあります。平成20年から平成31年・令和元年まで、わが国の社会福祉施設の休業4日以上死傷災害発生件数の推移をみると、平成31年・令和元年は1万45人となり、平成20年の4829人と比べ、108.0%増と大幅に増加しています(図1)。この間、従事者数が平成31年・令和元年(常勤換算従事者数116万6919人)は平成20年(同78万2681人)と比べ49.1%増になっていることもあり、労働災害が大幅増になっています。…


2021年7月26日月曜日

機械、模擬操縦やVRで習得 県森林文化アカデミー、県内初導入

 

機械、模擬操縦やVRで習得 県森林文化アカデミー、県内初導入

2021年7月25日 05時00分 (7月25日 12時27分更新)
林業機械のシミュレーターを体験する林業関係者=美濃市曽代の県森林文化アカデミーで

林業機械のシミュレーターを体験する林業関係者=美濃市曽代の県森林文化アカデミーで

  • 林業機械のシミュレーターを体験する林業関係者=美濃市曽代の県森林文化アカデミーで
  • チェーンソーの正しい使い方が学べるVR機械を体験する林業関係者。左下の画面は操縦者が見ている映像=美濃市曽代の県森林文化アカデミーで
 美濃市曽代の県森林文化アカデミーが、林業機械のシミュレーターや正しいチェーンソーの使い方を学ぶ仮想現実(VR)の機械を導入した。従来は現場で直接指導するのが一般的だが、大型機械は操作が難しかったり、危険な場面が多かったりして課題となっていた。導入で林業に従事して間もない人でも、安全に技能を習得できるようになる。 (秋田耕平)
 シミュレーターは立ち木の伐採から枝の切り落とし、丸太に加工するまでを一貫してできる「ハーベスタ」と、丸太を運搬する「フォワーダ」の操作を体験できる。ハーベスタは無数のボタンがついた二本のレバーを動かして操る。シミュレーターでは、ボタンやレバーをそのまま再現し、正面に投影された映像で、実際の機械を運転している感覚になる。
 VR機械はチェーンソー型の操縦機と映像を見るゴーグルがセットになっている。実際に労働災害が発生し、死者が出た場面を体験できる。どちらも県内初導入で、全国的にも珍しい。
 記者もVRを体験してみた。案内に従って操縦機を動かすと、映像内の立ち木を切ることができる。順調に進めていくと、伐採した木が思わぬ方向に倒れて、切った人に直撃したり、誤った操作でチェ...

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2021年7月25日日曜日

岩手県・労働災害死傷者数1月~6月 去年比140人増

 

岩手県・労働災害死傷者数1月~6月 去年比140人増

配信

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テレビ岩手ニュース

テレビ岩手ニュース

2021年7月24日土曜日

オリンピック期間中の「熱中症労災」にご注意を! 注意すべきポイントとは?

 

オリンピック期間中の「熱中症労災」にご注意を! 注意すべきポイントとは?

今野晴貴NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
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(提供:queso/イメージマート)

 梅雨が明けてから、全国的に厳しい暑さが続いている。7月も後半となり、オリンピックが開幕されたが、専門家は、「高温多湿の状況が続けば、熱中症警戒アラートが出ていなくても、選手には危険な環境になり得る」と指摘しており、熱中症被害の拡大が懸念される。

参考:「東京五輪、記録的に「暑い」大会か 熱中症に厳重警戒」

 ただし、オリンピックの開催にあたっては、関連するさまざまな仕事(警備や販売など)に従事する人がおり、スポーツ選手だけでなく、そうした労働者たちの安全確保も重要な課題である。屋外での労働はもちろんのこと、屋内であっても、環境によっては熱中症にかかることは、以前から指摘されている。

 本記事では、オリンピック関係者はもちろんのこと、この時期に働くすべての人に、仕事中の熱中症リスクと、熱中症になってしまった際のその後の対応について解説したい。

直近1週間の救急搬送は4千人超え

 まず、おさえておきたいのが、現時点で、すでに多くの方が熱中症で搬送されているという事実である。総務省消防庁の最新のデータでは、今年7月12日から18日にかけて、全国の熱中症による救急搬送人員は、4,510人であったという。速報値ではあるものの、昨年の同じ時期よりも圧倒的にその数が増加していることがわかる(赤い棒グラフが今年のデータ)。

出所:総務省消防庁「令和3年 都道府県別熱中症による救急搬送人員 前年同時期との比較」
出所:総務省消防庁「令和3年 都道府県別熱中症による救急搬送人員 前年同時期との比較」

 今年の数値が大きく増加しているのは、昨年はコロナの影響で会社が休業し、自宅待機となったり、テレワークに移行した人も多くいたからだろう。現在も、感染が拡大している地域では緊急事態宣言が出されてはいるものの、昨年に比べて、明らかに外出や出勤の機会は増えていると考えられる。

 さらに、このグラフには反映されていないが、オリンピックの開会式に先駆けてソフトボールの試合が行われている福島県では、7月21日17時30分時点で、28人が熱中症で搬送されたという。8月にかけて本格的に暑さが厳しくなるなか、オリンピック選手、そして関係する労働者の熱中症被害が強く懸念される。

広がる「熱中症労災」被害

 オリンピック関係の仕事中に熱中症を発症した場合、それは「労働災害(労災)」となり、国の労災保険による補償を受けられる。もちろん、オリンピックに関わらず、仕事中の発症は労災となるが、近年、その数は高止まりしている。

出所:厚生労働省「令和2年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
出所:厚生労働省「令和2年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

 このグラフは、今年4月に厚労省が発表した、2011年から2020年までの職場における熱中症労災による死傷者数の推移である。2017年から2018年にかけて、死傷者数(折れ線グラフ)が2倍以上に跳ね上がり、2019年には1,000人を下回ったものの、再び2020年には増加している(コロナ禍であったにもかかわらず)。

 ここで注意したいのが、この数字は公に労働災害が認められたものに限られるため、実際には、959人をはるかに超える人たちが、「職場」で熱中症の被害に遭っているはずだということである。

 職場における熱中症労災は、主に屋外で仕事をしている人に多く発生しているが、屋内であっても油断してはならない。下図のように、「建設業」における死傷者が最も多いものの、屋内業務を含む、ほぼすべての業種で被害が確認されているのである。

出所:厚生労働省「令和2年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
出所:厚生労働省「令和2年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

 また、屋内で熱中症被害が発生していることに加え、「時間帯」も要注意である。一般に、日中の暑い時間帯に熱中症労災が発生すると考えられており、もちろん日中の被害者は多くなるのだが、下図を見て驚くのは、比較的涼しいとされる「朝の9時台以前」、そして「18時台以降」にも被害が広がっているということである。屋内、そして朝や夜間であっても、働く人にとっては、常に熱中症のリスクがつきまとうということだ。

出所:厚生労働省「令和2年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
出所:厚生労働省「令和2年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

「暑い+長時間労働」の職場に警戒

 こうした「熱中症労災」には、屋外か屋内かといった環境だけではなく、普段からの働き方(労働時間)も関係している。つまり、気温が高く「暑い」という点に限らず、日ごろから長時間労働を行っているなどの条件が重なると、熱中症にかかるリスクが高くなってしまうのである。

 私が代表を務めるNPO法人POSSEには、7月に入ってから、すでに「熱中症労災」に該当すると思われる相談が寄せられはじめている。簡単に紹介しよう。

 ある中古品販売店で働く40代の男性は、朝9時に始業し、定時の20時を過ぎても業務を任されることがある。日常的に長時間勤務をこなしているが、休憩は1日30分も取れない。また、土日は朝から夜まで炎天下のなか、駐車場で来客者の誘導を担当させられ、病院には行っていないが、頭痛と吐き気、発熱があり、熱中症だと思われる。コロナで失業し、転職したばかりで頑張りたいが、身体がもつか心配である。

 この事例のように、炎天下での休憩なしの労働に加え、日常的に長時間労働をこなしていると、熱中症にかかった場合、その症状が長引いてしまったり、命にかかわるほど深刻な状態となってしまう可能性もある。

 本来、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」という「安全配慮義務」が課されているが、上記の事例では、この会社はこれを怠っていると考えられる。そのため、男性は、コロナ禍で雇用が不安定になるなか、「何とか見つけた仕事だから続けたい」が、自身の命を守るため、仕事を辞めざるをえないとも考えているという。

仕事中の熱中症は、「労災」を申請しよう

 くり返し指摘してきたように、仕事中に熱中症になった場合、それは労働災害である。発症した場合には、速やかに医療機関を受診するとともに、管轄の労働基準監督署に労災を申請してほしい。労働者にはその権利がある。

 また、会社が「安全配慮義務」を怠っている可能性が高い事例を見たが、この場合、労災とは別に、体調不良や労働者の命を危険にさらした責任等について、会社に「損害賠償」を請求することもできる。こうした労災事故に関する基本的な考え方については、以下の記事を参照してほしい。

参考:「仕事の事故で指を無くしたらいくら請求できる? オリンピックに向けて増加する労災事故」

 労災を引き起こした企業は、働く側に熱中症への「対応(自己管理)」を求めたり、「労災はない」と嘘をつくなど、あの手この手で労災申請を妨害したり、協力しなかったりすることがある。だが、熱中症は、最悪の場合、死に至る危険な疾患であり、仕事中に発症した場合には会社側に法的責任が生じる。そうした危険な環境を作り出しているのは、いうまでもなく会社だからだ。

 冒頭で、すでに多くの人が熱中症で救急搬送されていることを見たが、命を守るために、ぜひ躊躇しないで休んだり、病院に行ったり、あるいは労災を申請してほしい。一人で申請することが難しければ、早めに専門の窓口に相談することをおすすめしたい。

常設の無料労働相談窓口

NPO法人POSSE

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。労働災害関係の問題もサポートします。

労災ユニオン

03-6804-7650

soudan@rousai-u.jp

2021年7月23日金曜日

建設現場での労災を撲滅へ!鹿島が開発したスマホアプリの中身

 

建設現場での労災を撲滅へ!鹿島が開発したスマホアプリの中身

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鹿島は、建設現場での労働災害の撲滅を目的とした技能労働者向け安全教育システム「みんなで学ぼう建設安全!どこでも安全アプリ」を開発した。技能労働者がスマートフォンで手軽に現場の安全教育を履修できるシステムで、管理者も管理サイトで技能労働者の履修状況や理解度を容易に把握できる。同社は4月に一部の土木工事現場で運用を始めており、今後は運用を全国の現場に拡大する。

同システムは、技能労働者がスマホで現場のQRコード(2次元コード)からアクセスし、選択式の問題を解きながら安全な作業をするための知識を学ぶことができるシステム。問題は全現場で共通する基礎的な100問。知識を確実に習得するため、回答が不正解の場合は正解するまで同じ問題が表示される。また競争意識を刺激するため、ランキング機能も搭載した。

日刊工業新聞2021年7月14日

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2021年7月22日木曜日

ヨシ!厚労省職員が描くネズミのキャラ「チューイ カン吉」爆誕、現場猫のパクリ疑惑は否定

 

ヨシ!厚労省職員が描くネズミのキャラ「チューイ カン吉」爆誕、現場猫のパクリ疑惑は否定

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2021年7月21日水曜日

増える労災、減る雇用 神奈川労働局

 

増える労災、減る雇用 神奈川労働局

2021年7月21日 07時27分

◆県内労災 3年連続で増 昨年、死傷者7617人

 神奈川労働局は、県内で昨年1年間に発生した労働災害による死傷者は7617人(前年比522人増)と、3年連続で増加したと発表した。このうち死亡は37人(同13人増)だった。
 主な内訳は「転倒」1772人(88人増)、「無理な動作」1360人(同183人増)、「墜落、転落」1135人(同27人減)。
 担当者は増加の理由について「高齢化が一つの原因かもしれない」と話す。十分な準備をしてから作業するよう呼び掛け、ホームページに体操の動画を掲載している。(志村彰太)

◆障害者就職 11年ぶりに減

 神奈川労働局は、県内のハローワークを通じた障害者の就職件数について、二〇二〇年度は前年度比24・3%減の三千五百七十九件だったと発表した。世界的な金融危機の影響を受けた〇九年度以来十一年ぶりに減った。
 障害者の求職申込数は同13・0%減の一万二千二百五十六件。就職件数を求職申込数で割った就職率は29・2%で、同4・3ポイント減。ハローワークに届け出があった障害者の解雇者数は四十八人で、同十四人増。新型コロナウイルス感染を警戒して障害者が就職活動を控え、景気悪化で企業が求人を減らしたという。
 一方、障害者の法定雇用率は2・3%で、現状では半数程度が法定率を達成している。労働局は「就職件数減少による障害者雇用率への影響は限定的だろう」とみている。(志村彰太)

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