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2021年9月18日土曜日

作業者の安全と作業効率向上に、高速道路メンテナンス作業点検のVRを開発(レスポンス) | 自動車情報サイト【新車・中古車】 - carview! 1-1 minutes

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作業者の安全と作業効率向上に、高速道路メンテナンス作業点検のVRを開発(レスポンス) | 自動車情報サイト【新車・中古車】 - carview!

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アクティオは建設現場において人命を守るための安全教育システム「Safety Training System VR of AKTIO」=高速道路インフラメンテナンス作業点検に関するVR(仮想現実)を開発し、9月15日からレンタルを開始。VRは西日本高速道路エンジニアリング九州と共同で開発した。

アクティオによると、建設業の労働災害での死亡者数は、しばらく減少傾向だったが2017年は増加に転じており、事故は絶えないという。新しい「VRシステム」は、高画質5K解像度のスーパーリアル映像で、危険を安全にリアルに体感できる高速道路のインフラメンテナンス作業の点検に特化したシステム。

事故体験シナリオは、墜落編として橋梁点検車「床版下面」、挟まれ編として、高所作業車「トンネル」、落下物編として、のり面「切土」、転倒編として高所作業車「高架下」の4つのVR映像を開発した。システムによって作業員の人命を守るため、効率的で効果的な安全教育の提供が可能になるとしている。

news.yahoo.co.jp 過労死ラインが20年ぶりの改定! 最新の統計から見る過労死の現状と課題(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース

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過労死ラインが20年ぶりの改定! 最新の統計から見る過労死の現状と課題(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース

71%で違法行為を確認! 技能実習生が「失踪」する要因を探る今野晴貴9/12(日) 9:22
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基準改定も「労働時間」は変わらず

 厚労省が9月14日、「過労死ライン」と呼ばれる脳・心臓疾患の労災認定基準の改定を発表し、15日から新基準の適用が開始された。

 「過労死」は、長時間および過重労働によって引き起こされる脳や心臓の疾患に基づくものと、過労やハラスメントなどによって精神疾患を発症するものの2つに大きく分類される。今回の改定は、そのうち脳・心臓疾患を労災と認定するための基準となるもので、2001年から20年ぶりの改訂となる。

 この新しい基準については、筆者もすでに論点を整理している。

参考:「過労死ライン」が20年ぶりに改定も、遺族救済の観点からは程遠い内容に

 現在の過労死ラインでは、脳・心臓疾患を発症する直前の1ヶ月間で100時間、2ヶ月から6ヶ月間で平均80時間の残業という労働時間の認定基準を定めている。今回の改定では、労働時間がその基準に達しなくても、労働時間以外の負荷要因を労災認定の際に考慮することを基準として明確化し、その負荷要因として「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」などが新たに追加された。だが、労働時間の基準自体は引き下げられなかった。

 今回の過労死認定の基準の改定の影響を考えるには、最近の過労死の労災認定の傾向を知ることが必要だろう。脳・心臓疾患による過労死は、現在どのような現状にあるのだろうか。厚労省は例年、年度ごとの労災請求件数や支給決定件数(認定件数)を報告しているが、この数字をもとに、本記事では業種別の観点から、最近の傾向を確認してみたい。

労災請求の業種別1位は「道路貨物運送業」、一方で減少する「道路旅客運送業」

 はじめに、脳・心臓疾患の労災請求件数を検証してみよう。過去との変化を比較するため、先に10年前の2010年度の請求件数を見ると、1位が「道路貨物運送業」(108件)、2位「総合工事業」(55件)、3位「その他の事業サービス業」(54件)、4位「道路旅客運送業」(47件)と続く。「その他の事業サービス業」はビルメンテナンスやコールセンターなど、「道路旅客運送業」は、主にタクシー業が該当する。

 次に、最新の数字である2020年度の労災認定数を見てみよう。一番多いのは、「道路貨物運送業」(118件)。2位が「その他の事業サービス業」(61件)、3位「総合工事業」(44件)。ここまでは10年前と大差ないと言って良いだろう。特にコロナ禍において、運送業は宅配サービスなどの需要が高く、長時間労働が続いていたと考えられる。

 一方、10年前に4位だった道路旅客業は9位(20件)だ。件数も半分以下に減少している。これは長時間労働対策に成功したというよりは、コロナ禍によって観光や飲食が減少する中で、タクシーの需要が減少したことが原因の一つと考えられる。

介護現場の過労死が増加している可能性

 では、「道路旅客運送業」の代わりに4位になったのは、どの業種だろうか。意外なことに、「社会保険・社会福祉・介護事業」(40件)だ。この項目には医療・看護や保健所は含まれず、主に介護や保育、障害者福祉などが該当する。

 2010年度に「社会保険・社会福祉・介護事業」は11位(19件)だったことを踏まえれば、件数も倍増し、他の業種と比較して、順位も飛躍的に上昇している。これはコロナ禍の影響だけではなく、この10年間、「社会保険・社会福祉・介護事業」の請求件数は着実に増加してきた。実は2019年度にすでに4位(37件)となっている。

 2010年代、介護・保育の従事者数は大幅に増加している。高齢者の増加や待機児童数の高さから、政策的に規制緩和が進められ、大量の施設が作られた。しかし、その背景では、利益追求を最優先し、労働条件やサービスの質に関心を持たない事業者が大量に参入していた。こうした業種で利益を上げるには、できるだけ行政から得た公的資金を人件費や設備に還元しないという手法に頼ることになる。そのため、介護や保育業界では、労働者を低賃金で長時間労働させる労務管理が進んでいるのが実態だ。

 保育も持ち帰り残業を考慮すると残業時間が長時間だが、深夜勤務が多いことを考えれば、長時間労働の傾向がより強いのは介護であると考えられる。このように、厚労省の統計からは、介護現場の過労死が増加していることが浮かび上がってくると言えよう。

5割から1割まで なぜ業種ごとの認定率の差が大きいのか

 しかし、こうした労災請求件数の高い業種が、労災認定件数の高いわけでは決してない。

 2020年度の「道路貨物運送業」の労災認定件数は、55件。請求時期と認定時期にはズレがあるので、単純比較はできないが、118件中55件として考えれば、認定率は46.6%。約半数が過労死として認定されていることになる。この数字は高いのだろうか? 低いのだろうか?

 参考になるのは、業種全体の平均だろう。2020年度の脳・心臓疾患の全業種における労災請求件数は784件、認定件数が194件であり、認定率は29.2%。約3割しか認められていないことを考えれば、「道路貨物運送業」の認定率は相対的に高いほうと言わざるを得ない。

 一方で、「総合工事業」の認定件数は12件。44件中12件とすると、27.2%。平均以下だ。「社会保険・社会福祉・介護事業」の認定件数は6件。40件中6件とすると、認定率15%となる。平均の半分の割合だ。「その他の事業サービス業」は7件。61件中7件とすると、11.5%。ほぼ1割しかない。

 なぜここまで認定率の割合の差が生じるのだろうか。認定率の高い「道路貨物運送業」に注目すると、実際に過労死基準を超える長時間労働のケースが非常に多いことが挙げられよう。運送業は、他の業界(建設業や医師などを除く)で2019年から始まっている長時間残業の規制が、2024年4月まで猶予されている。さらに、タコメーターやGPSなど、労働時間の証拠が明確にあることが多いという点も加えられるのではないだろうか。

 一方で、他の業種は、必ずしも時間外労働が過労死基準に達していないケースが少なくないのではないかと推測される。

 過労死の労災が請求された事件は、いずれも脳・心臓疾患を患っていることが前提のはずだ。しかし、その罹患の事実があったうえで労災請求を行なっても、残業時間が80時間に及ばない場合、あるいはそれを立証する証拠がない場合、労災の認定はとてつもなく厳しくなってしまうのだ。

80時間以下の時間外労働で過労死が認められるのは2.2%

 最新の厚労省統計は、残業時間が過労死基準以下だった場合の労災認定の困難さを突きつけている。2020年度に労災が認定された脳・心臓疾患178件(「異常な業務」「短期間の加重業務」によるものを除く)のうち、月80時間未満の残業という条件で労災が認定されたものは17件にとどまる。過労死認定中、1割以下ということだ。

 さらに、2020年度の脳・心臓疾患の労災請求件数が784件であることから単純計算すると、80時間未満の残業で脳・心臓疾患の労災認定がなされる認定率は、わずか2.2%しかない。

 実際には、連続勤務や、出勤時間と退勤時間の間の短さ、不規則なシフトなど、単に労働時間の長さだけでは被害者の負担を図りきれない過労死の事例は多い。また、80時間以上の残業があったにもかかわらず、証拠の不足から証明できない事例も膨大にある。総合的に負荷要因を判断するだけでなく、やはり残業時間を中心に、過労死基準のいっそうの緩和が必要だろう。

専門家への相談と支援の必要性

 本記事では、過労死の最新の統計を見ながら、今回の過労死認定基準の改定の前提を確認してきた。しかし、労災が認定されるためには、基準の改訂だけではなく、労災を申請する当事者の支援も不可欠だ。

 遺族にとって、大切な人を亡くしたうえに会社と対峙して長時間労働の記録を中心に、負荷要因の証拠を収集するのは容易ではない。そこで、社会的に遺族を支えていくことが重要だ。

 そのために、脳・心臓疾患の当事者や、過労死遺族には、ぜひ労働NPOや個人加盟の労働組合、弁護士など支援団体にご相談いただきたい。また、周囲に突然亡くなった方がおり少しでも仕事が原因の可能性があると考えられれば、ぜひご遺族に支援団体に相談するよう勧めてほしい。

常設の無料労働相談窓口

NPO法人POSSE

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。弁護士らと連携し、労働災害、過労死・自死の事件にも取り組んでいます。

労災ユニオン

03-6804-7650

soudan@rousai-u.jp

*過労死・長時間労働・パワハラ・労災事故を専門にした労働組合の相談窓口です。

総合サポートユニオン

03-6804-7650

info@sougou-u.jp

*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。

介護・保育ユニオン

03-6804-7650

contact@kaigohoiku-u.com

*関東、仙台圏の保育士、介護職員たちが作っている労働組合です。

私学教員ユニオン 

03-6804-7650

soudan@shigaku-u.jp

*私立学校の労働問題解決に取り組む労働組合。学校や雇用形態に関係なく労働相談を受け業界全体の改善を進めています。

仙台けやきユニオン

022-796-3894(平日17時~21時 土日祝13時~17時 水曜日定休)

sendai@sougou-u.jp

*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。

ブラック企業被害対策弁護団

03-3288-0112

*「労働側」の専門的弁護士の団体です。

ブラック企業対策仙台弁護団

022-263-3191

*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です。

WHO、世界の労災死亡者188万人 約4割が長時間労働で(写真=ロイター)

 

WHO、世界の労災死亡者188万人 約4割が長時間労働で(写真=ロイター)

Nikkei Inc.
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【パリ=白石透冴】世界保健機関(WHO)と国際労働機関(ILO)は17日、労働災害によって2016年に世界で188万人が死亡していたとみられると発表した。週55時間以上の長時間労働が74万人の死亡につながっていた。各国に対策の強化を求めた。

職場での空気の汚染は45万人の死亡を引き起こしていた。結果として起きた疾患を調べたところ、肺が有害物質にさらされるなどして起きる「慢性閉塞性肺疾患」が45万人で最も多かった。2番目に多かったのは脳卒中が40万人、過労などで起こる虚血性心疾患が35万人などとなった。

人口増も考慮した16年の死亡者数は00年と比べて14%減っており、労働環境は改善に向かっている。ただ長時間労働に関連した心疾患と脳卒中による死亡者数は同期間にそれぞれ41%、19%増えた。長時間労働の問題が深刻になっていることが分かる。

WHOのテドロス事務局長は「多くの人が文字通り仕事に殺されているというのは衝撃的だ。職場の健康と安全を全ての人に提供しなければいけない」などとのコメントを発表した。

2021年9月17日金曜日

【Web限定記事】川崎市内 労災、増加止まらず 50代以上に目立つ「転倒」 | 麻生区 | タウンニュース

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【Web限定記事】川崎市内 労災、増加止まらず 50代以上に目立つ「転倒」 | 麻生区 | タウンニュース

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 川崎市内の労働災害(労災)が年々増えている。昨年、負傷などで4日以上休業した死傷者は1061人で、3年連続の増加。今年1月から6月までの累計でも、前年同期比54人増の429人と増加の一途をたどる。

 川崎北労働基準監督署によると、労災が増えている要因の一つに、働く高齢者の増加が挙げられるという。昨年の死傷者数を年齢別でみると、50歳以上が513人(48・3%)で全体の約半数を占める。事故の種別では、「転倒」が225件(21・2%)、「動作の反動・無理な動作(腰痛)」が218件(20・5%)で4割超。同署安全衛生課の担当者は「身体能力が衰え、転倒して骨折するなど、日常生活でも起こりうる事故が目立つ。特に高齢女性に多い」と話す。

 業種別では、保健衛生業(医療機関など)が199人と最も多く、商業が185人、運輸交通業が155人、建設業が130人と続く。保健衛生業を中心にコロナ感染者の発生も一因というが、「コロナ禍で人員を減らしたことで、残る従業員に負担がかかり事故につながった状況が全業種で散見された」という。

 市内北部と南部にある労働基準監督署では、製造業や建築業などの業界団体に労災事例の共有や活動の表彰制度を設けるなど、50年以上前から市と連携し取り組んできた。一方、組織化されていない飲食業などの個店に対する周知が課題という。今後、ワクチン接種を終えた高齢者が働き始めることも想定される中、同署は「労災が減る要素はない。労使双方の危険予測と、高齢者の健康に対する意識向上も重要」としている。

労働災害についての質問

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労働災害についての質問

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法律相談一覧

  • 労働災害についての質問

    【相談の背景】 いつもお世話になります。 仮定の質問で申し訳ありませんが、 労働災害と認定された後(左足首骨折)に(現在、通院継続中) 例えば、 (1)新しい職場にて、仕事中に同一部位 を負傷した場合 (2)労働災害認定を受けて療養中に階段 躓いて同一部位を負傷した場合 (3)症状が悪化して、治療期間が当初想定 より長期化した場...

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    労災保険における「療養補償給付たる療養の費用」の請求の時効に関する質問です これまで社保を使用して3割負担で治療を継続してきましたが、この治療に関し労災が適応できる可能性があるとわかりました これから労災として治療費の自己負担分及び通院費を請求する場合、時効の起点がいつになるのかを教えてください 通常、時効が5年ということは知っていますが、この...

    弁護士回答
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  • 当方の業務で怪我をした。掛け持ち先の休業補償は必要でしょうか?

    訪問介護事業をしています。 ヘルパーさんが利用者宅で仕事中に転び、怪我をしました。 手が届かないところのものを取ってくれと頼まれ、椅子に乗って降りる時に転倒したそうです。 労災保険で治療費と休業補償の申請はしており、これは大丈夫だと思います。 しかしヘルパーから、「こちらの事業所の業務で怪我をして、掛け持ちの他の仕事の業務が出来なくなった...

    弁護士回答
    1

公開日: 相談日:2021年09月16日

  • 1弁護士
  • 1回答

【相談の背景】
いつもお世話になります。
仮定の質問で申し訳ありませんが、
労働災害と認定された後(左足首骨折)に(現在、通院継続中)
例えば、
(1)新しい職場にて、仕事中に同一部位
を負傷した場合
(2)労働災害認定を受けて療養中に階段
躓いて同一部位を負傷した場合
(3)症状が悪化して、治療期間が当初想定
より長期化した場合
以下にて質問いたします。申し訳ありませんが、ご教示をよろしくお願い致します。

【質問1】
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(例えば、減額になったり、給付が停止になったりしますか?)

【質問2】
(1)の場合、新しい会社なので、再度労災申請をしなければならないのでしょうか?

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    お悩みのことと存じます。何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

    (2)が通勤災害、業務災害といえるかどうかです。純粋に私的理由であれば、通勤起因性、業務起因性が否定される可能性があります。

    新しい勤務先で申請しても、その勤務先で通災・労災が発生していれば別ですが、一旦否定されたものが覆る事などありません。

    ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。監督署、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。

    法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

    納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには負けないで! 労働法に精通した弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。よい解決になりますよう祈念しております。法令遵守をお願いいたします。

この投稿は、2021年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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    弁護士回答
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2021年9月16日木曜日

【令和3年10月1日以降採用】足立清掃事務所「ごみ収集補佐員」の募集|足立区

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【令和3年10月1日以降採用】足立清掃事務所「ごみ収集補佐員」の募集|足立区

足立区
1-1 minutes

対象

1)募集する職種
ごみ収集補佐員
※地方公務員法に基づく、会計年度任用職員・短期(一般職の非常勤職員)です。
2)募集人員
5名程度

勤務内容および勤務条件

1)勤務内容
ごみ収集補佐(※2トン積載の清掃車に作業員2名で乗り込み、区内の集積所に排出されているごみを清掃車に満載となるまで積み込む作業を1日5回から6回行う)
2)勤務場所
足立区足立清掃事務所(足立区東伊興三丁目23番9号)または曙分室(足立区千住曙町37番28号)
3)雇用期間
令和3年10月1日から令和4年1月31日まで
※任期の更新はありません。
4)勤務日・・・月曜日から土曜日の割当てられた日(原則週5日間)
5) 勤務時間・・・午前7時40分から午後4時10分まで(うち休憩1時間)※実働7時間30分
6) 有給休暇等・・・区の規則に従い給付

報酬など

1)報酬・・・日額10,675円(地域手当および特殊勤務手当を含む)
※祝休日に勤務した場合は、135/100を乗じて計算。
2)交通費・・・区の規定に基づき支給(上限あり)
3)社会保険・・・健康保険、厚生年金、雇用保険は雇用期間に応じて加入。
※不慮の事故等でケガをした場合は、労働災害で対応。

選考方法など

1)募集方法・・・電話連絡のうえ、履歴書(JIS様式推奨、カラー写真貼付)を本人が持参
※応募書類は返却しません。
2)募集期間・・・令和3年9月24日(金曜日)必着
3)選考方法・・・書類選考及び面接(書類提出時に実施)
4)申込先・・・足立区東伊興三丁目23番9号 足立清掃事務所 作業係 電話03-3853-2141

🌍【速報】G7外相、イランに攻撃の即時停止を要求⚠️ ホルムズ海峡の安全確保へ「エネルギー供給を支える用意」

  先進7カ国(G7)の外相は21日、共同声明を発表し、イランによる周辺国への攻撃が中東 および世界の安全保障を脅かしているとして、**「すべての攻撃の即時かつ無条件の中止 」**を強く求めました🛑 イランは、米国やイスラエルへの報復として、カタールにある世界最大級の液化天然ガ...